線量限度は計画被ばく状況で用いられる指標で、若年者から高齢者まで含めた全世代に対して超えてはならない線量です。 線量限度は以下の通り、2つの線量について定められています。
- ・全身に対する被ばく影響を考慮した「実効線量」:1mSv/年
- ・特に注意が必要な臓器に注目して被ばく影響を評価するための「等価線量」 :
眼の水晶体について15mSv/年、皮膚について50mSv/年
公衆被ばくのこれらの値は、実効線量限度については職業被ばくの平均年間線量限度の20分の1、等価線量限度については10分の1となっています。
線量限度は、安全と危険の明確な境界を示す線量ではありません。また、公衆が受ける可能性のある被ばくのうち、医療で受ける被ばくの線量は公衆被ばくではなく医療被ばくに分類されため、上記の線量限度には含みません。これは、診断や治療によって個人が得る便益を損なわないようにするためです。(
医療被ばくを参照)